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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(オ)177号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

民法第一七七条の規定が本件農地買収に適用あると否とに拘わらず登記簿記載の資格を信頼して控訴人(上告人)先代文吉に対して為された本件買収計画の実行、買収令書は当然無効となるものではない、されば「右土地に対する買収処分が訴によつて取消されたことが認められない本件にあつては右土地の所有権は買収令書に買収期日として記載された昭和二二年一〇日二日国に帰属したものと認めるの外なく、従つて控訴人は同日本件土地に対する所有権を喪失したものといわなければならない、然らば本件土地に対する所有権の存在を前提とする控訴人の請求は他の点につき判断を須いるまでもなく、既にこの点において失当であること明白である」とした原判旨は相当であり此判旨を攻撃する論旨は理由がない。

よつて上告を棄却すべきものとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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